<本旅行条件書の意義>この書面は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
旅行代金 | 3万円未満 | 3万円以上6万円未満 | 6万円以上10万円未満 | 10万円以上15万円未満 | 15万円以上 |
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お申込金 | 6,000円~旅行代金まで | 12,000円~旅行代金まで | 20,000円~旅行代金まで | 30,000円~旅行代金まで | 代金の20%~旅行代金まで |
旅行代金 | お申込金 |
3万円未満 | 6,000円~旅行代金まで |
3万円以上6万円未満 | 12,000円~旅行代金まで |
6万円以上10万円未満 | 20,000円~旅行代金まで |
10万円以上15万円未満 | 30,000円~旅行代金まで |
15万円以上 | 代金の20%~旅行代金まで |
第5項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
当協会は、旅行契約の締結後であっても、天変地異、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当協会の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下、「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
当協会は、旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。
旅行契約の解除期日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 旅行開始日前日 | 旅行開始日当日 | 旅行開始後、又は無連絡の不参加 | |||
日帰り コース |
11日目前 | 10日目以降 | 7日目以降 | |||
宿泊 コース |
21日目前 | 20日目以降 | 7日目以降 | |||
取消料 | 無料 | 旅行代金の20% | 旅行代金の30% | 旅行代金の40% | 旅行代金の50% | 旅行代金の100% |
当協会は、第8項の規定により旅行代金が減額された場合又は第10項及び第11項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 全各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ(https://narashikanko.or.jp/naratime/ja)からもご覧になれます。
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。