国内募集型企画旅行条件書

<本旅行条件書の意義>この書面は、旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

1 募集型企画旅行契約

  1. (1)この旅行は、公益社団法人奈良市観光協会(以下、「当協会」といいます。)が企画・募集し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. (2)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、ホームページ、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当協会の「旅行業約款(募集型企画旅行契約)」によります。
  3. (3)当協会は、お客様が当協会の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2 旅行のお申し込みと旅行契約の成立

  1. (1)当協会所定の旅行申込書(以下、「旅行申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、下記のお申し込み金(又は旅行代金の全額)を添えてお申し込みいただきます。お申し込み金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。また、本項(5)に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしているお申し込み金(又は旅行代金の全額)を払い戻します。
    旅行代金 3万円未満 3万円以上6万円未満 6万円以上10万円未満 10万円以上15万円未満 15万円以上
    お申込金 6,000円~旅行代金まで 12,000円~旅行代金まで 20,000円~旅行代金まで 30,000円~旅行代金まで 代金の20%~旅行代金まで
    旅行代金 お申込金
    3万円未満 6,000円~旅行代金まで
    3万円以上6万円未満 12,000円~旅行代金まで
    6万円以上10万円未満 20,000円~旅行代金まで
    10万円以上15万円未満 30,000円~旅行代金まで
    15万円以上 代金の20%~旅行代金まで
  2. (2)当協会は、電話・郵便・ファクシミリ・インターネット、その他の通信手段による旅行契約の予約のお申し込みを受け付けます。この場合、お申し込みの時点では契約は成立しておらず、当協会が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して5日以内に、当協会に旅行申込書の提出とお申し込み金(又は旅行代金の全額)の支払いを行っていただきます。この期間内に支払いがなされないときは、当協会は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
  3. (3)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には、お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
  4. (4)前項の申し出に基づき、当協会が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。
  5. (5)旅行契約は、当協会が旅行契約の締結を承諾し、パンフレット、ホームページ、本旅行条件書等の旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当協会の責任に関する事項を記載した書面(以下、「取引条件説明書面」といいます。)をお客様にお渡しした後、お客様が当該書面を確認し、お申し込み金(又は旅行代金の全額)を当協会にご提出いただいた時に成立します。
  6. (6)申込書とお申し込み金(又は旅行代金の全額)の提出があったときは、募集型企画旅行契約締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
  7. (7)当協会は、旅行契約が成立した場合は速やかに、お申し込み金(又は旅行代金の全額)を受領した日を記載した受領書の交付をします。この時点で、それまでに交付している取引条件説明書面等は契約書面に代わります。
  8. (8)契約書面に、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下、「確定書面」といいます。)を旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行契約のお申し込みがなされた場合は、旅行開始日の当日に確定書面をお渡しする場合があります。

3 お申し込み条件

  1. (1)原則として、20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。また、75歳以上の方は、医師の診断書の提出をお願いする場合があります。
  2. (2)ご参加に当たって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当協会の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  3. (3)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加に当たり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当協会からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
  4. (4)本項(3)のお申し出を受けた場合、当協会は、可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
  5. (5)当協会は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は、旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様のご負担とします。
  6. (6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当協会が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため、必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  7. (7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
  8. (8)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
  9. (9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当協会が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  10. (10)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関連企業、又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  11. (11)お客様が当協会に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して強迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  12. (12)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当協会の信用を毀損し若しくは当協会の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  13. (13)その他当協会の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

4 旅行代金のお支払い

  1. (1)旅行代金のお支払いについては、第2項によります。
  2. (2)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方は、こども代金になります。
  3. (3)旅行代金はパンフレット等に表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。

5 旅行代金に含まれるもの

  1. (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(別途明示する場合を除き普通席となります。)、宿泊費、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料、施設利用料等。
  2. (2)パンフレット等に「旅行代金に含まれるもの」として明示した費用。上記(1)から(2)については、お客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

6 旅行代金に含まれないもの

第5項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

  1. (1)クリーニング・電報電話等通信料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
  2. (2)旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別途料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費
  3. (3)1人部屋を使用される場合の追加代金
  4. (4)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
  5. (5)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金
  6. (6)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費

7 旅行契約内容の変更

当協会は、旅行契約の締結後であっても、天変地異、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当協会の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下、「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

8 旅行代金の額の変更

当協会は、旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。

  1. (1)利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当協会はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
  2. (2)当協会は、本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  3. (3)第7項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増額又は減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当協会はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。ただし、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
  4. (4)当協会は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当協会の責めに帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

9 お客様の交代

  1. (1)お客様は、当協会の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当協会所定の用紙に所定の事項を記入の上、変更に伴い発生した費用を当協会に提出していただきます。
  2. (2)旅行契約上の地位の譲渡は、当協会の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当協会は、交代をお断りする場合があります。

10 お客様による旅行契約の解除

  1. (1)お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当協会の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し込みいただいた時を基準とします。
    旅行契約の解除期日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 旅行開始日前日 旅行開始日当日 旅行開始後、又は無連絡の不参加
    日帰り
    コース
    11日目前 10日目以降 7日目以降
    宿泊
    コース
    21日目前 20日目以降 7日目以降
    取消料 無料 旅行代金の20% 旅行代金の30% 旅行代金の40% 旅行代金の50% 旅行代金の100%
  2. (2)お客様のご都合で出発日、コース、宿泊施設等を変更される場合にも、旅行費用全額に対して本項(1)の取消料が適用されます。
  3. (3)お客様は、次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
    1. ア.第7項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第17項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
    2. イ.第8項の(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
    3. ウ.天変地異、騒乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
    4. エ.当協会がお客様に対し、第2項の(8)で定める期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
    5. オ.当協会の責めに帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  4. (4)当協会は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又はお申し込み金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。
  5. (5)当協会は、本項(3)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又はお申し込み金)の全額を払い戻します。
  6. (6)旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
  7. (7)お客様の責めに帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合において、当協会は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

11 当協会による旅行契約の解除

  1. (1)旅行開始前において、当協会は、次に掲げる場合に、お客様に理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。
    1. ア.お客様が、当協会があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    2. イ.お客様が、病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    3. ウ.お客様が、他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    4. エ.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    5. オ.お客様の人数が、パンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当協会は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
    6. カ.当協会があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    7. キ.天変地異、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    8. ク.お客様が第3項(10)から(12)に該当することが判明したとき。
  2. (2)当協会は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
    1. ア.お客様が、病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    2. イ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当協会の指示に従わないとき、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. ウ.天変地異、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
    4. エ.お客様が第3項(10)から(12)に該当することが判明したとき。
  3. (3)当協会が、本項(2)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当協会とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当協会の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当協会は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
  4. (4)お客様が、集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合、無連絡不参加とみなし払い戻しはできません。

12 旅行代金の払い戻し

当協会は、第8項の規定により旅行代金が減額された場合又は第10項及び第11項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

13 旅程管理

  1. (1)当協会は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行います。当協会がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
    1. ア.お客様が旅行中、旅行サービスの提供を受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
    2. イ.本項(1)(ア)の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうもとなるよう努め、また、旅行サービス内容を変更する時は、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
  2. (2)お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当協会の指示に従っていただきます。
  3. (3)パンフレット等に添乗員同行と表示のあるものは、添乗員が同行します。
    1. ア.添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。
    2. イ.一部コースについては、現地到着時から、現地出発時まで同行する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行しませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます(一部コースについては係員が受付、出発のご案内をします。)。
  4. (4)パンフレット等に係員同行表示のあるものには、添乗員は同行しませんが、係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
  5. (5)添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
  6. (6)お客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合は、当協会の責めに帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担となります。お客様は当該費用を当協会が指定する期日までに当協会が指定する方法でお支払いただきます。

14 当協会の責任及び免責事項

  1. (1)当協会は、旅行契約の履行に当たって、当協会又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対して通知があったときに限ります。
  2. (2)手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当協会に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当協会の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償します。
  3. (3)当協会に故意又は過失がない場合で、お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。
    1. ア.天変地異、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    2. イ.運送、宿泊機関等の事故若しくは火災により発生する損害
    3. ウ.運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    4. エ.官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    5. オ.自由行動中の事故カ.食中毒キ.盗難ク.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

15 お客様の責任

  1. (1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当協会約款の規定を守らないことにより当協会が損害を被ったときは、当協会はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. (2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当協会から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. (3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当協会又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

16 特別補償

  1. (1)当協会は、第14項の規定に基づく当協会の責任が生ずるか否かを問わず、当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約)の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円、通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。携行品にかかる損害補償は、旅行者1名につき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
  2. (2)当協会が、第14項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当協会が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  3. (3)当協会の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当協会が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
  4. (4)ただし、日程表において、当協会の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはしません。
  5. (5)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、危険な運動中の事故によるものであるときは、当協会は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

17 旅程保証

  1. (1)当協会は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①から③に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当協会に第14項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
    1. ①次に掲げる事由による変更の場合は、当協会は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。)。
      1. ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天変地異
      2. イ.戦乱
      3. ウ.暴動
      4. エ.官公署の命令
      5. オ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
      6. カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      7. キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    2. ②第10項及び第11項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当協会は変更補償金を支払いません。
    3. ③パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当協会は変更補償金を支払いません。
  2. (2)当協会が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当協会は、変更補償金を支払いません。
  3. (3)当協会が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当協会に第14項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当協会に返還しなければなりません。この場合、当協会は、同項の規定に基づき当協会が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
  4. (4)当協会は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
    変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
    旅行開始前 旅行開始後
    一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
    二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
    三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
    四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
    五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
    六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
    七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
    八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
    九 全各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
    1. 注一 「旅行開始前とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合を言います。
    2. 注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
    3. 注三 第三号又は第四号に掲げる健康に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
    4. 注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    5. 注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
    6. 注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

18 個人情報の取扱いについて

  1. (1)当協会は、ご提供いただいた個人情報について、1.お客様との間の連絡のため、2.旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、3.旅行に関する諸手続きのため、4.当協会の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続のため、5.当協会及び当協会と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、6.旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、7.アンケートのお願いのため、8.特典サービス提供のため、9.統計資料作成のために利用させていただきます。
  2. (2)本項(1)2.3.の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号等を運送・宿泊機関、土産物店等に提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、該当するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前(土・日・祝日の場合はその前日)までにお申し出ください。
  3. (3)当協会は、個人情報の取扱を委託することがあります。
  4. (4)お客様は、当協会の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。
  5. (5)一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。

19 その他

  1. (1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
  2. (2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
  3. (3)現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象となりません。
  4. (4)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに旅行条件説明書面等でお知らせする連絡先にご通知ください。当協会は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当協会の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
  5. (5)ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
  6. (6)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当協会はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
  7. (7)当協会は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  8. (8)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当協会が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。

20 募集型企画旅行約款について

本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ(https://narashikanko.or.jp/naratime/ja)からもご覧になれます。

21 旅行条件の基準

この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。